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92・2(a) 「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであって差し支えないものとする。
(g) 小安則第92条第3項の「必要な計器類」とは、表43.0<1>に適合するものとすること。

表43.0<1>

(h) 細則第1編93.0(a)は本項について準用する。
93.0(a) 「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。
( 法〆拌??編94.0(a)は本項について準用する。
94.0(a) 「ケーブル」とは、JISC3410「舶用電線」及びJIS C 3401「制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(b) 「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C 3312「ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(c) ただし書を適用するものは、定格電圧35ボルト以下の給電路に使用されるJIS C 3406「自動車用低圧電線(AV)」の規格に適合するもので、水、油、ビルジ等のはねかえり又は浸水のおそれのない場所、爆発若しくは引火しやすい物質が発生し又は蓄積するおそれのない場所並びに他動的損傷及び熱による傷害をうけるおそれのない場所に布設されるものとすること。
(j) 細則第1編96.0(a)は本項について準用する。
96.0(a) 「適当な方法により接続し」とは、定格電圧35ボルト以下の電路に用いられるJIS D 5403(自動車用電線端子)のうち、ギボシ端子(スリーブ等で完全に絶縁されているもの)、差込形プラグで抜けどめ装置を有するもの又はスリーブジョイント式(単線に用いられるもの)で絶縁スリーブ等により完全に絶縁されているものとすること。
なお、定格電圧が100ボルト以上の電路の接続は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いるもののとすること。

 

 

 

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